譲渡契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

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譲渡契約の解除


当社は、本規約第7条第1項の譲渡債権の確定後、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、加盟企業に対して通知することにより、対象となる債権について債権譲渡契約を解除し又は解除しないで譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
(1) 譲渡債権が本規約第10条第1項の要件を欠くことが判明した場合。
(2) 本規約第10条第1項第2号(ただし3を除く。)に抵触する事実が発生した場合。
(3) 譲渡債権の支払人であるPaidメンバーから当該譲渡債権について異議の申し出があった場合。
(4) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、譲渡債権の支払人であるPaidメンバーが譲渡債権を履行することができないことが明らかである場合。
(5) 本規約第3条第5項に基づき加盟企業が提供したPaidメンバーに関する情報が正確かつ真実でないことが判明した場合。
(6) 前各号に該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
2 前項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、当該譲渡債権の支払人であるPaidメンバーに対し、その旨を通知します。
3 第1項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した時点で加盟企業が当該解除された契約に係る譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、かかる譲渡代金の返還については、本規約第14条第3項に準じて各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
4 第1項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟企業は、当該債権について、Paidメンバーとの間で別途決済しなければなりません。

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