研究開発成果としての有体物売買契約書
合意管轄第12条 本契約は、日本法に準拠し、日本の法律にしたがって解釈されるものとし、本契約から発生する一切の紛争については、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。...
研究開発成果としての有体物売買契約書
新成果創出の取扱第9条 乙は、本成果物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その取扱いについて協議するものとする。 2 乙は、前項の新たな研究開発成果を営利を目的に利用しようとする...
研究開発成果としての有体物売買契約書
売買される研究開発成果としての有体物第1条 甲は、乙に対し、次の研究開発成果としての有体物(以下「本成果物」という。)を売却する。 本成果物の名称 本成果物の数量 本成果物の管理研究者名...
研究開発成果としての有体物売買契約書
前文____(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の条項によって研究開発成果としての有体物の売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。...