契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

研究開発成果としての有体物売買契約書

契約解除


第10条 甲は、乙が第2条に規定する売買代金を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
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