売買代金 第2条 乙は、本成果物の対価として、金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)を甲に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。