新成果創出の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

研究開発成果としての有体物売買契約書

新成果創出の取扱


第9条 乙は、本成果物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その取扱いについて協議するものとする。 2 乙は、前項の新たな研究開発成果を営利を目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。 3 前2項の規定は、本成果物の引渡し後、○年間有効に存続するものとする。
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