秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

研究開発成果としての有体物売買契約書

秘密保持


第8条 乙は、甲の文書による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づき甲から提供され又は開示された本成果物の情報の全てを秘密にし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、この義務は本契約に基づき乙に開示された本成果物の情報のうち、次の各号に該当するものには適用しないものとする。
一 甲から提供又は開示の時点で、既に公知であるもの 二 甲からの提供又は開示後の第三者の公表により、又は乙の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの 三 提供又は開示の時点で、既に乙の所有に属するもので、書面でこれを証明できるもの
四 独立したなんらの法的拘束を受けていない第三者によって乙に知らされたもの、ただし、かかる情報が当該第三者によって直接にせよ間接にせよ甲から得られたものではないこと 五 甲から提供された情報に基づかないで、乙において独自に開発・取得した情報で、これを書面で証明できるもの 六 裁判所の命令又は法律の規定に基づき、乙に対して開示が強制されたもの 2 前項の有効期間は、第5条の乙が本成果物を受領したときから、○年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
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