売買される研究開発成果としての有体物 第1条 甲は、乙に対し、次の研究開発成果としての有体物(以下「本成果物」という。)を売却する。本成果物の名称本成果物の数量本成果物の管理研究者名 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。