売買される研究開発成果としての有体物 | clook law - 契約書のデータベース

研究開発成果としての有体物売買契約書

売買される研究開発成果としての有体物


第1条 甲は、乙に対し、次の研究開発成果としての有体物(以下「本成果物」という。)を売却する。
本成果物の名称
本成果物の数量
本成果物の管理研究者名
一時保存

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