代金の支払い | clook law - 契約書のデータベース

研究開発成果としての有体物売買契約書

代金の支払い


第4条 乙は、売買代金を、甲が発行する請求書により、 年 月 日までにその全額を甲に支払わなければならない。 2 乙は、納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
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