代金の支払い 第4条 乙は、売買代金を、甲が発行する請求書により、 年 月 日までにその全額を甲に支払わなければならない。 2 乙は、納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。