契約保証金の帰属 第11条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、第4条第1項に定める契約保証金を甲に帰属させるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。