成果物の受領 第5条 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。