出願経費等の負担 第20条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願経費等をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。2 甲又は乙は、前項に規定する出願経費等を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持分を相手方に譲渡することができるものとし、その旨の「譲渡証書」を相手方に提出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。