外国出願 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

外国出願


第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、双方協議の上、行うものとする。
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