契約の有効期間 第27条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第24条、第26条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。