持分の譲渡等
第18条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は専用実施権等の設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施権等設定契約により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を譲渡又は専用実施権等の設定を行った場合、本契約第16条、第17条、第19条及び第20条中「甲」とあるのは、「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
3 甲は、乙以外の者への共有に係る特許権の持分の譲渡又は専用実施権等の設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。