研究経費により取得した設備等の帰属 第10条 別表第2に掲げる研究経費により甲が本共同研究実施のために取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。