秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

秘密の保持


第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受けた情報、資料等、並びに知り得た研究成果を含む技術上及び営業上の一切の情報(以下併せて「本情報等」という。)について、秘密として保持すべきものについては適切に管理するとともに、本情報等を本共同研究以外の目的に使用してはならず、また別表第1の研究担当者以外に開示、提供又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた本情報等に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
3) 開示を受け又は知得した際、自己の責めによらずに公知となった情報
4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 乙は、本共同研究の成果を実施するために本情報等を乙の指定する者に開示又は提供する場合は、乙が本契約に基づき負うものと同等の秘密保持義務及び目的外使用禁止の義務を課すものとする。
3 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
一時保存

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