秘密情報の定義
1. 本契約において、秘密情報とは次の各号に該当するものをいう。
• 甲が、本目的のために乙に対して開示する本件情報
• 乙が、本目的のために実施した検討の内容及びその成果物
2.前項に定める秘密情報が書面その他の有体物(電子データを含む。)にて開示される場合には、当該有体物すべてを秘密情報とする。
3.本条に定める秘密情報が口頭、映像等の無体物にて開示される場合には、開示の際に秘密であることが告げられ、当該開示の日から厳に秘密とされる内容が書面にて確認されるものとし、すべてを秘密情報とする。
4.前三項に定める秘密情報を複写・複製、又は翻訳・翻案したもの。
5.前四項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、秘密情報に含まれない。
• 開示を受けた時に、既に公知であったもの
• 開示を受けた時に、乙が既に適法に所有していたもの
• 開示を受けた後に、乙の責に帰すべからざる事由により公知となったもの
• 開示を受けた後に、乙が秘密保持義務を負うことなく第三者より適法に入手したもの