有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


1.本契約の有効期間は、[開始年月日]から、[当該契約年度の末日]までとする。ただし、甲乙いずれからも本契約終了までに本契約を変更する旨又は期間満了までに本契約を終了する旨の書面による申し出がない場合は、本契約は同一条件でさらに1延長されるものとし、以後この例による。
2.前項にかかわらず、乙が本発電所等の全てを廃止、又は乙が本発電所等を全て第三者に譲渡した場合は、本契約は終了する。
3.前二項にかかわらず、第_条(秘密情報の定義)、第_条(秘密保持義務)から第__条(反社会的勢力の排除)、第__条(合意管轄及び準拠法)については、本契約終了又は解除後も永久にその効力を有する。
一時保存

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