損害賠償
1.乙は、故意又は過失の有無を問わず、本契約に違反し、甲又は第三者に損害を与えた場合には、損害賠償の責めを負う。なお、前条の違約金を支払った場合であっても損害賠償は免除されない。
2.乙が、本契約に違反したことにより第三者に損害を与えた場合で、甲が当該第三者から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決のために要した費用(損害賠償金を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。