漏洩時の措置 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

漏洩時の措置


1.乙は、秘密情報が第三者に漏洩していること又は第三者に漏洩しているおそれを確認した場合又は紛失、盗難等により漏洩のおそれがある場合に、ただちに甲に通知し、適切な措置を行う。
2.甲は、本件情報を提供した発電設備設置者が、当該発電設備設置者の秘密情報が漏洩している又は漏洩しているおそれがあることを甲に説明した場合、本件情報を提供した発電設備設置者に乙の氏名、乙に開示した秘密情報の年度を開示することができる。
3.甲は、乙が秘密情報を第三者に漏洩したと判断した場合には、当該秘密情報に関する本件情報を提供した発電設備設置者に乙の氏名、乙に開示した秘密情報の年度を通知できる。
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