行政機関への情報提供
1.乙は、秘密情報を、行政機関の要請を受けて提供する必要がある場合、あらかじめ甲の書面による承諾を得る。
2.乙は、甲から開示された秘密情報を緊急に行政機関に提供する必要があり、前項に定める甲の書面による承諾を得ることができない場合は、当該秘密情報を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に定める情報として、提供する。
3.前項により、行政機関に秘密情報を提供した場合、乙は、甲に対して行政機関へ提供後ただちに、当該秘密情報を行政機関に提供した事実及び行政機関に対して提供した秘密情報の内容を書面にて報告する。