秘密保持義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持義務


1. 乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、秘密情報を知る必要がある乙の役員又は従業員が、本契約に基づき秘密情報を扱う場合に限り、甲の承諾なく扱えるものとする。
2.乙は、書面による甲の承諾なく、次の各号に該当する行為をしてはならない。
• 秘密情報を、本目的の実施上、当該秘密情報を知る必要のない役員又は従業員に開示すること
• 秘密情報を本目的外で複写・複製、又は翻訳・翻案すること
• パスワード等で保護をされた秘密情報の保護を解除して保管又は送付すること
• 秘密情報に基づき、新たになされた発明、考案、意匠の創作に関する特許権、実用新案権、意匠権を取得すること
3.乙は、秘密情報を、本目的のために当該秘密情報を知る必要のある第三者(以下、関係第三者)に開示する場合は、開示する__営業日前までに甲に所定の書面を提出しなければならない。ただし、甲は当該開示を拒む場合は、乙が秘密情報を関係第三者に開示する前までに乙に通知するものとし、乙は当該通知を受けた場合は、秘密情報を関係第三者に開示してはならない。
4.乙は、前項の第三者に秘密情報を開示する場合は、当該被開示者に対して、本契約と同様の秘密保持義務を課すものとし、その義務の履行について一切の責任を負う。
5.乙は、乙の役員及び従業員が個人的に所有するパソコン、スマートフォン、携帯電話その他の情報通信機器(以下「パソコン等」という。)、乙が秘密情報の適切な管理を行うために必要な措置を講じていないパソコン等において秘密情報を一切取り扱わせてはならない。
6.本条の規定にかかわらず、乙は、法令により秘密情報の開示を義務付けられた場合、必要な範囲に限りこれを開示することができる。ただし、法令により開示の事実を通知することが禁じられる場合を除き、ただちにその旨を甲に対して通知し、必要最小限の範囲の開示にとどめることを条件とする。
7.乙は、開示された秘密情報には財産的価値があり、秘密性のものであることを認識し、当該秘密情報の所有権などのいかなる権原も当該開示によって乙に移転しないことを確認する。
8.甲から乙への秘密情報の開示は、著作権、特許権等何ら知的財産権の移転・使用許諾を伴うものではない。
一時保存

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