秘密情報の返還・破棄
1.乙は、甲から開示された本件情報の返還を要求された場合には、甲の指示に従い、当該本件情報(複写等した場合には当該複写物、本件情報を関係第三者に開示した場合には当該本件情報を含む。)を、甲に返却し、書面にて報告するものとする。ただし、乙は、甲の承諾を得た場合には、返却に代えて破壊または復元できないよう消去したうえで破棄することができる。
2.乙は、本契約が解除又は終了する場合には、当該秘密情報(複写等した場合には当該複写物、本件情報を関係第三者に開示した場合には当該本件情報を含む。)を、甲に返却し、書面にて報告する。ただし、乙は、甲の承諾を得た場合には、返却に代えて破壊または復元できないよう消去したうえで破棄することができる。