開示頻度 乙が甲に本件情報の開示を請求できる回数は、本発電所についてはその運転開始前は__回まで、本発電所の運転開始後は本発電所等について年度ごとに__回までとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。