合意管轄及び準拠法 1. 本契約に関する訴訟については、○○地方(もしくは簡易)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。2.本契約は、すべての点で日本法にしたがって解釈され、法律上の効力が与えられる。3.本契約は、日本語のみによるものとし、他の言語によるいかなる翻訳も参考のためのみであって、当事者を拘束するものではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。