合意管轄及び準拠法 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

合意管轄及び準拠法


1. 本契約に関する訴訟については、○○地方(もしくは簡易)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2.本契約は、すべての点で日本法にしたがって解釈され、法律上の効力が与えられる。
3.本契約は、日本語のみによるものとし、他の言語によるいかなる翻訳も参考のためのみであって、当事者を拘束するものではない。
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