開示請求 1. 乙は、甲に対し本件情報の開示を書面により請求することができる。2.乙は、前項の請求に際して、手数料を開示の都度、甲に対し、甲の指定した口座へ振り込む方法により支払う。3.甲は、前項手数料が入金されたことを確認後、本契約の範囲で乙に本件情報の開示を行う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。