契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

契約期間


第14条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から本検討が終了し、甲乙間において共同研究契約本検討の目的に関連する契約(共同研究契約等をいうがこれに限らない。)の締結される日又は●●●●年●●月●●日のうち、いずれか早く到来する日までとする。ただし、甲乙合意の上、これを延長できるものとする。
2 前項の規定にも拘わらず、第10条の規定は、対象事項が終了するまで有効とし、第3条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、本契約の終了後3年間有効とし、第6条、第8条、第11条、第12条、第13条及び第16条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとする。
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