複写又は複製の制限 第7条 甲及び乙は、本検討の遂行に必要な範囲を超えて、相手方の秘密情報の一部又は全部を複写又は複製してはならない。2 秘密情報の複写物及び複製物は、本契約における秘密情報として取り扱うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。