複写又は複製の制限 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

複写又は複製の制限


第7条 甲及び乙は、本検討の遂行に必要な範囲を超えて、相手方の秘密情報の一部又は全部を複写又は複製してはならない。
2 秘密情報の複写物及び複製物は、本契約における秘密情報として取り扱うものとする。
一時保存

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