譲渡禁止 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

譲渡禁止


第12条 甲及び乙は、事前の書面による相手方の同意を得ることなく、本契約書上の地位及び権利義務の一部又は全部を第三者に移転又は譲渡してはならない。
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