秘密保持義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持義務


第4条 甲及び乙は、相手方の秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、これを本検討に係る必要最小限の自己の職員、役員及び従業員(以下「秘密情報受領者」という。)に対してのみ開示し、開示者の書面による事前の同意を得ることなく、秘密情報受領者以外の職員、役員及び従業員、並びに第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、本契約の内容、本検討の内容及び結果、第9条に該当する場合の協議内容及び結果、並びに第10条に該当する場合の通知の内容及び協議の結果について、相手方の秘密情報として取り扱うものとする。
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