秘密情報の管理及び義務
第5条 甲及び乙は、秘密情報受領者への相手方の秘密情報の開示又は提供に際し、当該秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示すると共に、秘密情報受領者に対し自らが本契約に基づき負うと同等の義務を課し、当該秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め、その義務の履行について、相手方に対して一切の責任を負うものとする。
2 甲及び乙はそれぞれ、相手方の秘密情報の保存・管理について、取扱い責任者を定め厳重に保存・管理するものとする。
3 前項に関連して、相手方の秘密情報の取扱い責任者は、それぞれ以下の通りとする。
甲: ●● 乙: ●●