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秘密保持契約書

定義


第1条 本契約において「秘密情報」とは、本検討を実施している事実、本契約の存在及び本検討を行うにあたり、甲及び乙それぞれが相互に開示又は提供する自らが所有し秘密として管理している研究情報、研究成果及び計画、事業内容、事業計画等の内部情報並びにその他の研究活動及び事業活動に係る技術情報及び事業情報であって、次の各号に該当するものをいう。
一 開示又は提供に際して秘密である旨又はこれと同等の表示がなされている資料(書類、電子媒体等に格納された情報を含む。)に記録されたもの
二 口頭又は視覚的方法により開示又は提供され、開示又は提供に際し秘密である旨が明示され、且つ、開示又は提供後30日以内に書面で相手方に通知されたもの 2 前項に定義された秘密情報には、次の各号の何れかに該当することが客観的に立証 できる情報は、相手方の秘密情報には含まれないものとする。
一 相手方から開示又は提供を受けた際に、既に自らが所有していたもの
二 相手方から開示又は提供を受けた際に、既に公知又は公用となっていたもの
三 相手方から開示又は提供を受けた後に、自己の責によらず公知となったもの
四 相手方から開示又は提供を受けた後に、正当な権原を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
五 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく独自に開発又は取得したもの
六 書面により相手方から事前の承諾を得たもの
一時保存

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