情報の開示又は提供 第2条 甲及び乙は、甲乙それぞれが本検討に必要と思料する自己の秘密情報を、相手方に開示又は提供するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。