関連発明等の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

関連発明等の取扱い


第9条 甲又は乙は、相手方の秘密情報に基づいて発明、考案、ノウハウ等(以下「関連発明等」という。)の創作をしたときは、直ちに相手方に通知するものとし、当該関連発明等に係る権利の帰属及び取扱い等について、別途協議のうえ定めるものとする。
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