関連発明等の取扱い 第9条 甲又は乙は、相手方の秘密情報に基づいて発明、考案、ノウハウ等(以下「関連発明等」という。)の創作をしたときは、直ちに相手方に通知するものとし、当該関連発明等に係る権利の帰属及び取扱い等について、別途協議のうえ定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。