関連法規の遵守 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

関連法規の遵守


第11条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報及びこれらを記録した一切の資料(複写物及び複製物を含む。)について、全ての関連法令、規則及び命令(輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する外国為替及び外国貿易法を含むが、これに限らない。以下「関連法規」という。)を遵守して取り扱うものとする。
2 甲及び乙は、関連法規に基づき、必要とされる関係国政府(日本国政府に限らない。)の許可を得ることなく、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報、及びこれを利用して作製又は製造された物、又はそれらに係る役務を輸出又は再輸出してはならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。