契約違反及び損害賠償 第13条 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由により秘密情報を漏洩した場合には、 速やかに当該秘密情報を記載した書類の回収等の適切な措置を講ずると共に、当該秘密情報の漏洩を最小限に止めるよう善後措置に最善を尽くすものとする。2 前項の場合において、甲及び乙は、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責めを負うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。