秘密情報の返還 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の返還


第10条 甲及び乙は、本検討が終了したとき、又は相手方より要求があったときは、相手方の指示に従い、直ちに相手方の秘密情報(複写物及び複製物を含む。)を相手方に返還し、又は破棄若しくは消去するものとする。なお、甲及び乙は、相手方の指示に従い相手方の秘密情報を破棄又は消去した場合には、相手方の求めに応じ、その旨を速やかに書面により相手方に通知するものとする。
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