免 責 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

免 責


甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動及び法令の改廃等、甲乙いずれの責にも帰さない事由(労働争議を除きます)により、本契約に基づく債務の履行ができない場合の損害について、相手方に対する賠償責任を免れるものとします。なお、この場合においても、乙が販売及び払戻業務を行ったチケットに関しては、甲の乙に対する本対価、払戻原資等及び費用の支払責任は免れないものとします。

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