解除 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

解除


甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当するとき、何らの催告を要せず直ちに本契約または個別契約を解除することができるものとします。但し、当該解除は解除権を行使した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。なお、甲または乙は、契約解除の選択をせずして、その被った損害の賠償を相手方に請求することができます。
(1) 本規約に違反し、相手方の書面による催告後7日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、その他これらに類する手続開始の申立を自ら行ったとき、またはこれらの申立が第三者からなされたとき
(3) 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手につき不渡り処分をうけたとき
(4)事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、事業の廃止もしくは変更、または解散の決議(合併の場合を除きます)があったとき
(5) 支払停止または支払不能の事由を生じたとき、その他経営状態もしくは財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
(6) 反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関わりがあること、あるいは役員、従業員に反社会的勢力の構成員がいることが判明したとき
(7) 重大な法令違反、公序良俗に違反する行為、その他信頼関係を著しく損ねる行為があったとき

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