契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

契約期間


本契約の有効期間は、申込書記載の申込日より1年間とします。
2.前項の期間満了の3か月前までに、甲または乙により、書面による意思表示がなければ、本契約は同一条件で1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、個別契約の成立が、最終の個別契約にかかるチケット発売開始日から3年間ない場合、本契約は終了したものとみなします。

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