権利義務の譲渡等 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がなければ、本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保等に供することができません。但し、乙においては、株式会社ローソンに対する譲渡、承継、担保供与等はこの限りではありません。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。