権利義務の譲渡等 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

権利義務の譲渡等


甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がなければ、本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保等に供することができません。但し、乙においては、株式会社ローソンに対する譲渡、承継、担保供与等はこの限りではありません。

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