対価・精算 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

対価・精算


甲が乙に支払うべき本業務の対価は、申込書記載の乙所定の興行登録料、販売手数料、発券用紙代、原券作成代(以下総称して「本対価」といいます)及び払戻手数料とします。
2.本対価の支払いは、申込書「支払日」欄記載の締め日(締め日以前に解約、その他理由の如何を問わず個別契約が終了した場合は、当該個別契約の終了時)に締め、第4項の規定に従って行うものとします。
3.本対価及び乙が販売したチケットの券面代金総額は、乙が乙の計算するところに従って甲に通知するものとし、甲が速やかに異議を申し出ない限り、当該金額を確定額とみなします。
4.甲及び乙は、原則として、本対価と乙が販売したチケットの券面代金総額とを対当額にて相殺し、乙は、その残額(以下「精算予定額」といいます)を申込書「支払日」欄記載の支払日までに甲の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払い、精算するものとします。但し、本対価が、乙が販売したチケットの券面代金総額を超える場合、甲及び乙はこれらを対当額にて相殺し、甲は、乙に対しその残額を乙の指定する期日・方法により支払い、精算するものとします。
5.甲の指定する金融機関の口座が甲以外の名義である場合であっても、乙は前項の振込をもって、甲に対する精算予定額支払の責を免れます。

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