個別契約 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

個別契約


甲は、興行等の名称、開催期間、内容、及びチケットの販売枚数、販売期間、販売方法、販売情報公開時期等を記載した書面または電子メールを乙に提出または送信する方法により個別契約を申し込むものとし、乙の承諾をもって個別契約が成立するものとします。
2.甲は、個別契約にかかる興行等を広告・宣伝する場合は、当該興行等のチケットが乙により販売されていることを明示するものとします。

契約書情報


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