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チケット販売委託基本規約

定義


本規約において、以下の語を下記のとおり定義します。
(1) 本規約に基づき、株式会社ローソンエンタテインメントに対しチケット販売業務を委託する者(個人、法人、民法上の任意組合等を含みますが、これらに限られません)を「甲」といい、株式会社ローソンエンタテインメントを「乙」といいます。
(2) 「申込書」とは、乙に対するチケット販売業務委託の申込時に甲が乙に提出する、乙所定の「取引口座開設申込書」をいいます。
(3) 「本契約」とは、申込書及び本規約に基づき成立する甲乙間のチケット販売委託契約をいいます。
(4) 「興行等」とは、甲の主催する興行、サービス等または甲がそのチケットの販売委託を乙に対して行う正当な権限を有している興行、サービス等をいいます。
(5) 「個別契約」とは、本契約に基づき個別の興行等について成立する甲乙間のチケット販売委託契約をいいます。
(6) 「チケット」とは、興行等の入場券、乗物券、参加券、引換券及びその他提示することによりサービスを受けられる甲の証票等をいいます。
(7) 「顧客」とは、チケットを乙から購入する者をいいます。
(8) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力をさします。
(9) 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人の識別が可能な情報(他の情報と照合することによって容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます)をいいます。

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