チケットの販売
乙は、第5条第1項所定の販売期間、販売方法等に基づいて、チケットを顧客に対し販売するものとします。
2.チケットの様式は、乙のチケット発券システムに適合するよう甲乙協議のうえ、乙が作成し、速やかに甲がこれを確認するものとします。なお、乙は、甲の要請があった場合、個別契約にかかるチケット原券を作成して甲に交付できるものとします。
3.発券用紙代及び原券作成代は甲の負担とします。
第7条(チケット販売状況の報告等)
甲が乙に対して個別契約の履行状況(チケットの販売済み枚数等)について報告を求めた場合、乙は、遅滞なくこれを甲に報告するものとします。