興行の中止等 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

興行の中止等


個別契約にかかる興行等の中止、延期、その他内容変更があった場合、甲は、直ちに乙に通知するものとし、また、これにより顧客にチケット代金を払い戻すときは、甲の責任と費用負担において行うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、甲の要請に基づき乙が承諾した場合は、販売済みのチケットと交換する方法、その他乙所定の方法により、乙が顧客に対する払戻業務を行うものとします。
3.乙は、払戻業務を行う場合、甲に対して負う一切の債務(当該払戻しにかかる個別契約以外の個別契約に基づく債務を含みますがこれに限られません)の弁済を留保し、これを顧客への払戻相当額、申込書記載の払戻手数料、その他払戻にかかる費用(以下総称して「払戻原資等」といい、乙が指定する見込み額を含みます。)に充当することができるものとします。但し、乙が甲に対して負う債務の額が払戻原資等に満たない場合、甲は、乙の要求するところに従って、乙に対し、その差額を速やかに支払うものとします。
4.乙は、精算予定額及び前項に基づき甲が乙に対し既に支払った払戻原資等の相当額を超えて、払戻業務を行わないことができるものとします。
5.甲及び乙は、乙の払戻業務が終了したときは、別途協議のうえ、当該払戻を行った個別契約にかかる甲乙間の債権債務を精算するものとします。
6.甲が第1項の通知を怠った場合、乙は、直ちに本契約または個別契約を解除できるものとします。
7.前各項の規定にかかわらず、乙は、乙が合理的に必要と判断した場合(本契約または個別契約の解除有無にかかわりません。)、チケット代金の払戻その他の顧客対応を行うことができるものとし、これに要する費用の取扱いについては、第3項を準用するものとします。
8.興行等の中止、延期、その他内容変更等に伴う顧客対応・係争処理は、甲の費用と責任により解決するものとし、万一乙に損害が生じた場合には、甲は当該損害(弁護士費用、乙の事務処理費用を含む)を賠償するものとします。

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