取引口座開設 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

取引口座開設


甲は、乙に本業務を委託しようとする場合、申込書及び乙が指定する証明資料等を乙所定の方法により提出して、取引口座開設の申込を行うものとします。なお、取引口座開設の承諾権限は乙にあるものとし、その承諾をもって本契約は成立するものとします。
2.乙により取引口座開設の申込が承諾された場合、甲は、乙に対し、速やかに申込書記載の乙所定の口座登録料及び興行登録料(初回興行分)を支払うものとし、当該支払をもって口座登録が完了したものとします。
3.甲は、申込書記載の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく乙所定の方法により乙に届け出るものとし、また、承諾されない理由について乙は開示しません。
4.取引口座開設の申込が承諾されなかった場合でも、甲は、乙に対し、何ら異議を述べないものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。