解約 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売委託基本規約

解約


甲及び乙は、契約期間中であっても、相手方に対して3か月前までに書面により予告することによって、本契約を解約することができるものとします。
2.前項の解約により、相手方に損害が生じた場合、甲または乙は、相手方に対し、その損害を賠償するものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。