雑則 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

雑則


1 費用負担
 本契約に関し必要な費用は原則として各当事者の負担とする。但し、他の当事者の負担とすることにつき事前に当該他の当事者から承諾を得た費用については、この限りではない。
2 プレスリリース等
 発行会社又は経営株主が本契約締結の事実及び内容その他これに関連する事項についてメディア等への発表(SNSへの投稿を含む。)を行うことを希望する場合は、その是非、媒体、時期、内容及び方法につき、投資者と事前に協議を行う。
3 通知等の方法
 書面によることが要求されている場合など本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づくあらゆる通知、同意、承諾、請求その他の意思の伝達は、書面、ファクシミリ又は電子メールによるものとする。
4 修正
 本契約の修正は、本契約当事者全員が記名押印する書面による合意に基づいてのみ、行うことができる。
5 誠実協議
 本契約当事者は、本契約に定めのない事項及び本契約の規定に疑義が生じた場合は誠実に協議してこれの解決に努めるものとする。
6 準拠法及び管轄
 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
一時保存

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