有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

有効期間


1 本契約は、本契約締結日に発効し、以下のいずれかの場合に終了する。ただし、第3号及び第4号の場合には、これらに該当した投資者と他の本契約当事者との間でのみ終了するものとする。
•発行会社の株式が上場された場合
•発行会社が解散(合併による解散を除く。)した場合
•投資者が発行会社株式等を全く保有しなくなった場合
•投資者が本払込日を経過した後に発行会社の株主とならなかった場合
•本契約当事者全員で合意した場合
2 本契約の終了は将来に向かって効力を生じ、本契約に別段の定めがある場合を除き、終了前に本契約に基づき具体的に発生した権利及び義務は終了による影響を受けない。
3 発行会社が株式上場の申請を行った場合には、当該申請日以降、本契約に定める各当事者の権利及び義務は効力を停止し、適用されなくなるものとする。但し、当該上場申請に基づく株式上場が延期又は中止となった場合には、当該申請日に遡って各当事者の権利及び義務は有効となるものとする。発行会社は、当該上場申請を行った場合、及び株式上場が延期又は中止となることが判明した場合には、直ちに、投資者にその旨を通知しなければならない。
4 発行会社の株式上場に際し、発行会社の株式上場に関する引受主幹事証券会社から本契約の全部又は一部の解除又は修正の要求がなされ、かつ、投資者がその要求を合理的なものと認めた場合、本契約の当事者は、直ちにかかる要求の対象となった本契約の条項を合意解除又は修正する。
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